政治資金規正法。

政治資金規正法では、企業・団体から政治家個人への寄付を禁止しています。

以下、総務省ホームページより。
 政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。

ここでいう寄付とは現金以外も対象になります。
例えば、事務所を無償で提供したり、電話料金等を肩代わりしても寄付です。
金額大小にかかわらず、政治資金規正法違反になります。

もちろん企業の社員に政治活動を手伝わせることも、労働力の提供(人件費の肩代り)ですので、政治資金規正法違反になります。

違反という問題だけでなく、道義的責任もあるでしょう。
仮にその企業に便宜を図っていたとしたら、収賄等の可能性も出てきます。