31日からいよいよ選挙戦がスタート!

このブログを書いているのは30日なので、明日31日から千葉県議会議員選挙が始まります。

すなが和良の出陣式は10時から、南子安6丁目しまむらさん近くの駐車場で行います。

ご多忙とは思いますが、ぜひご参加いただけましたら幸いです。

日時 3月31日(金) 受付 9時30分~ 開式 10時 
場所 君津市南子安6丁目4番2 ファッションセンターしまむらさん付近

なぜギリギリまでネットで公開しなかったかというと、最近、妨害(いやがらせ?)のようなことが多いからです。とにかく須永の邪魔をしたい、という熱意ある方がいるようです。

小学生の子を持つ身としては心配ですが、最新の注意を払いながら姑息な手段に負けないよう頑張っていきます。

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君津市議会に定数削減を提案しました。

先日、市議を辞職するご挨拶で各部署を回らせてもらいました。13年お世話になった庁舎と職員さんたちに感謝しつつ、市議として最後の庁舎を後にしました。

すでに欠員2名の君津市議会は、私が市議をやめることで定数22人に対し欠員3名になります。

過去の市議会議員選挙を見ても定数に対し2人か3人オーバーですので、このままだと9月の市議選で無投票となる可能性もあります。選挙という選ぶ過程が無くなればどんな人が議員となるかわかりません。

そこで総務常任委員長として最後の役目だと思い、議会運営委員会において市議会議員の定数削減を提案しました。

別の機会(会派代表者会議や6月議会のこと)で話し合うという事で先送りとなりましたが、私の提言がなかったことにならないよう、ブログに書き読者に知ってもらいたいです。

今後の市議会の動向に注目したいです。

事務所は明るくなごやかな雰囲気です。
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なぜ政治倫理条例による請負の制限が必要なのか。

まず、そもそも法律において議員が役員を務める法人の請負は禁止されています。

地方自治法という法律では、議員が当該自治体に対して請負をすること、又はこれらの者が役員等を務める法人が当該自治体に対して請負をすることを禁止しています(92条の2、142条等)

この法律で決められていること以上に、政治倫理条例を作り請負等に一定の抑制をしていこうというのが全国的な傾向です。

具体的には、議員等の一定の親族が役員をしている企業や、議員等が実質的に経営に携わる企業が、当該自治体との請負契約を締結することを辞退するように努めることを規定しています。

また、議会によっては、指定管理者になることを禁止するものもあります。埼玉県上尾市は1親等以内、広島県府中市は2親等以内など制限の幅は議会により様々です。

広島県府中市の政治倫理条例をめぐっては違憲(職業選択の自由等)だとして裁判で争われましたが、最高裁は違憲ではないとの判断をしています。

注目すべきはその判決の内容です。

最高裁は判決の中で、議員が実質的に経営する企業であるのにその経営者を名目上2親等以内の親族とするなどして地方自治法92条の2の規制の潜脱が行われるおそれ当該親族が経営する企業に特別の便宜を図るなどして議員の職務執行の公正が害されるおそれがあること、を指摘しています。

つまり、法人の役員を親族にして法律の規制の潜脱=脱法的な行為をするおそれがある。そしてその企業に便宜を図るおそれがある。と明言しています。

このような行為をする議員がいなければ法律以上の規制など必要ないのですが、実際にそういった事例があるために政治倫理条例による規制が必要となっています。

一般社団法人 地方自治研究機構のホームページに詳細が掲載されています。政治倫理条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構

議員は自分に厳しくあるべきです。千葉県議会でも政治倫理条例を制定をすべきです。

緑化シートをはがせば緑一面。
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建設発生土の有効利用を。

3月24日に令和5年度第一回定例会(3月議会)が閉会しました。私にとって最後の君津市議会という事もあり、少し感傷的になりました。

最後の一般質問動画は議会ホームページから見ることができます。君津市議会 本会議録画検索 (gijiroku.com)

陽光台と北子安を結ぶ都市計画道路、市道支線1号の建設では38000立方メートルの土が出る予定であることが公式に明らかになりました。

一辺が200m弱の正方形の土地を高さ1メートル上げられる量です。土質にもよりますが約57000トン、10tダンプ5700台分です。

市道支線1号の用地買収はすでに終わっているので塩漬けにするわけにはいきません。この大量の土を活用する方法を考えるべきです。

令和4年4月1日から都市計画法が改正され、災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止及
び市街化調整区域の開発の厳格化がおこなわれました。
ハザードエリアは開発区域に含めてはならない、となったわけですが、現在もハザードエリア内に住んでいる人はいます。その人たちをどう守るのか。

浸水ハザードエリア内の人を守るために、市道支線1号の建設で排出される38000立方メートルの土を活用できないか提案しました。

民間企業からのアイデアも公募して、排出される土の有効活用を探っていくべきだと思います。

※すなが和良オフィシャルサイトから新聞折り込みした活動報告を見ることができます。よろしければぜひご一読ください。

すなが和良 Official Site (sunaga-kazuyoshi.com)

※今朝も交差点でのご挨拶とお願いからスタート。

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コンプライアンス(法令遵守)はどこへ。

告示日までは毎日更新を続けたいと思います。

ここ数年、社会的に法令遵守の意識が高まり、市役所でも職員がコンプライアンス研修を受けています。民間では企業イメージの低下を防ぐため、より厳しいコンプライアンスが求められています。

最もゆるいのが議員ではないでしょうか。

告示日が近づき、最近、立候補予定者の名前と顔写真入りののぼり旗を目にした方はいませんか?

のぼり旗を製作する専門店のサイトにはこう書かれています。

政治団体や政党の名称を記載したのぼり旗の制作は問題ありませんが、告示前に名前と顔写真入りの描かれた「のぼり旗」を作られる方もいらっしゃいますが、厳密には選挙違反となるのでご注意ください。のぼり | 選挙ポスター印刷専門店 (senkyoposter.net)

この「厳密には選挙違反」という言葉をどうとらえるか?

立候補予定者個々のコンプライアンスを試されています。大目に見ても脱法的行為であることには間違いありません。

市民の規範となるべき議員としてどうあるべきか、市民が誇れる議員とはどうあるべきかを考え、私たちは顔写真と名前入りのぼり旗は使わない。という判断をしました。

原則として、告示前に顔写真と名前を掲示できるのは通称2連ポスターのみです。

※3月議会一般質問の録画配信はこちらから見ることができます。君津市議会 本会議録画検索 (gijiroku.com)

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畜産農家の危機的状況を救う制度を。

今日は苗出しの日でした。

21日に種まきをして育苗機に入れた苗を、育苗機からビニールハウスへ移動させます。400枚弱あるのでなかなか大変な作業です。

今年は私が忙しいので、妻を中心にやってくれました。感謝です。

昨年11月に義父が亡くなり、11町歩の借りている田をそのまま引き継いで耕作することにしました。米価下落の影響を受ける中、借りている田んぼですので耕作をやめるという選択肢もありました。

しかし、約5町歩は牛の肥育農家さんと契約してWCS(ホールクロップサイレージ=稲わらを発酵させた家畜用飼料)として出荷しています。もしうちがやめれば肥育農家さんが困ることはわかりきっています。

今、特に酪農家を中心に飼料高騰の影響が危機的状況です。全国の酪農家の戸数(昨年12月時点)が対前年比で6.5%減り、都府県では8.2%減少しているそうです。農業分野では酪農・畜産の産出額が高い地域ほど自殺率が高いという論文もあります。

昨年末には近隣市でも酪農家の方が亡くなりました。畜産農家さんの状況も考えると、耕作をやめるという選択はできませんでした。

米価下落の水稲農家と飼料高騰で危機的状況にある畜産農家、これを救うには県やJAによる県産飼料の全量買い取りと畜産農家への安価な販売だと思います。

全量買い取りをしてくれれば水稲からデントコーンやWCSに転作する農家も増えます。

畜産農家も安く安定した飼料が購入できれば経営が安定します。

予算はかかると思いますが県予算全体2兆4000億円からしてみればわずかだと思います。畜産農家のひっ迫した現状を県政でも訴え、解決策を提案していきたいと思います。

ふさこがねの苗
黄色いじゅうたん
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事故車の修理工賃があがらない。その2

以前ブログで事故車の修理工賃が上がらない、という記事を書きました。

事故車の修理工賃が上がらない。 | すなが和良アルパカ日記 (sunaga-kazuyoshi.com)

その続きです。

私たちが事故の当事者となった場合、損害賠償請求は話し合い(示談交渉)により決められることがほとんどですが、それを保険会社に丸投げするのが一般的です。

しかし、保険会社が被害者の代わりに示談交渉を進めると「弁護士法違反」になってしまうおそれがあります。

弁護士法は「弁護士や弁護士法人でないものが、報酬を得る目的で法律事務を行うこと」を認めていません。

保険会社は、弁護士ではありませんし、保険料を支払ってもらっているのでこの法律に抵触する場合があります。

実際に、昭和40年代初め頃までは、保険会社による示談代行が認められておらず、示談代行を行って良いのは弁護士だけだったようです。

その後、昭和48年には、弁護士会と一般社団法人日本損害保険協会(保険会社の団体)との間で覚書が交わされ、一定の条件のもと、保険会社による示談交渉の代行が認められるようになりました。

しかしこれはあくまでも保険会社が代行できる、という事なので代行しなければならないという決まりではありません。

前回のブログを書いていて、事故車修理の工賃が上がらない原因の一つに、保険会社の示談代行があると考えましたが、金融庁など国が動く必要があると思っていました。

でも、自分のできる範囲で何か対応できないか考え、市が当事者の場合はどうだろうか?と思いつきました。

市の公用車が事故を起こし、相手車両の修理が必要な場合、現状ではやはり保険会社に示談交渉を代行してもらっているそうです。その結果として修理工場の工賃が安く叩かれているかもしれません。

これを、市が保険会社に示談交渉の代行を依頼せず、自ら見積書を取り、保険会社に請求するようにしたら少しは変わるのではないでしょうか。

市の担当者に提案してみたいと思います。

↓今日も交差点でのご挨拶とおねがいからスタート。

交差点でのご挨拶
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