小規模農家にせまる自己責任論

最近心配なことが一つ。個人事業として小規模に農家をしている人も経営者であり、経営者としてすべて自己責任で営農すべきだ、というような流れがあるように思えます。

インボイス制度で1000万以下の小規模農家は課税対象となりました。この制度のめんどくささなどから農協特例を使い農協に出荷する人も増えると思います。

数年前に種子法が改正され自家採種ができなくなったので、農協出荷するためには種もみを農協から購入しなければなりません。

種子法の改正からインボイス制度導入の流れで小規模農家の経営はかなり苦しくなります。

さらに収入保険制度です。国と県は収入保険制度を推進しています。収入保険制度の加入率を上げることで、被災などで収入が減った時のために自分で備えてくださいという事です。

また、千葉県農業用生産資材価格高騰緊急支援事業として、千葉県では農業用生産資材の価格高騰の影響を受ける農業者の皆様に給付金を交付しています。

申請期間は令和5年12月15日(金曜日)までですが、この制度も収入保険も原則青色申告者を対象としています。

原則青色申告、来年から青色にする人も申請可能

千葉県内の農家戸数の約半分弱は白色申告ですのでこれらの制度を使うためには青色申告にする必要を迫られます。

農業者には高齢者が多く、書類が苦手な方も多いです。青色申告の相談や書類作成などに手厚く対応する窓口を設ける必要があると思います。

自家採種を禁止しインボイスを導入、青色申告を補助条件化し収入保険加入者を増やす、これらの方向性に「どんぶり勘定」と言われた農業経営をきっちりと管理し、災害時も自己責任のもと対応してもらおうという考えが見えます。

その考えも一理ありますが、農業は多面的な役割を持っています。治水、治山、生活環境維持などに深く役立っていることを忘れてはいけません。普段通っている「抜け道」も農道であり農業者が維持管理している、なんてことも多いです。

これからも小規模農家が置き去りにされないような農業政策を提案していきます。

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フリースクールの設置にはルールがない。

どこかの市長さんがフリースクールに関する発言で炎上していました。

フリースクールとは何か?と改めて考えると、文部科学省のホームページに記載がありました。以下文科省のホームページQ&Aより抜粋。

Q フリースクールって何ですか?

A 一般に、不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設を言います。その規模や活動内容は多種多様であり、民間の自主性・主体性の下に設置・運営されています。

活動は多種多様、と書いてあるのは決まりがないからです。算数を週何時間教えるとかそういう教育課程のようなものはありません。

民間の自主性・主体性のもとに設置・運営、と書いてあるのは許可制でもなく、申請も必要ないからです。

つまり、何も決まりがなく「フリースクール」と名乗れば「フリースクール」なのが現状です。国語や算数を教え、資格なども取得できるようなところをもあれば、週数回だけ開設し特に何も教えず好きに過ごさせてもフリースクールです。

現状ではたまり場となっている友達の家もフリースクールと名乗れます。資格要件もないので教員免許等なくても開設することができます。

この辺のルールを作らずにフリースクール支援の話が進むのは危険だと思います。千葉市のように市町村が独自でガイドラインを作り、そのガイドラインを守っている事業者に対しては支援をするという自治体もあります。

もう一歩進んで、条件を満たさない限り「フリースクール」と名乗れないような仕組みが必要です。許可制にして行政のチェックが入るようにしなければ、よからぬ目的でフリースクールを設置し、虐待や性犯罪等を行う輩が出てくると思います。

児童生徒の安全、健やかな成長が第一だと思います。やばいフリースクールが設置・運営できないように法整備をしていくべきです。

県議会控室。ここで調査・勉強しています
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処分場土堰堤から内部保有水が浸出している。

10月2日におこなわれた環境生活警察常任委員会にて君津市内の産業廃棄物最終処分場について指摘しましたので、その内容を書いておきたいと思います。

まず、前回6月議会において、君津市内の産業廃棄物最終処分場の第1期処分場は、埋立地内に内部保有水が溜まって老いることから、「環境省の技術上の基準を定める省令」第1条5項に定める有効な集配水設備がない状態であり、速やかに行政処分を出すべき。という論点で追及しました。

↓6月議会での質問

産業廃棄物最終処分場について質問と答弁 | すなが和良アルパカ日記 (sunaga-kazuyoshi.com)

これに対し県は「水は溜まっているが有効な集排水設備はある」という謎答弁を繰り返すという状況です。

さらに県は「内部保有水が土堰堤から滲出してる」という事を認めましたが「外部には出ていないので違法ではない」という答弁をしました。

そこで今回「土堰堤から出ている時点で違法ではないか」と追及しました。

これは「環境省の技術上の基準を定める省令」第一条内に、「埋立地からの浸出を防止するため」という文言がたびたび出てくるからです。県が言う「外部」という文言は条文内に一度も出てきません。

その点を指摘すると、土堰堤から滲出した内部保有水を集水するために設置した集水管は埋立地の内部だ、という答弁を始めました。

その集水管の画像がこちらです。

土堰堤法尻に設置した集水管

この集水管を埋立地内部と言い、内部保有水が浸出しても違法ではないという答弁にはさすがに無理があります。

・この集水管は後付けの物です。後付けの物が埋立地の内と外を分けるのであれば埋め立て容量も変えなければいけません。しかし、そういった変更の届出等はされていません。

・法律や省令は健康被害を出さない事等を主旨としています。土堰堤から滲出しても合法という事になれば揮発性の有害物質を含む保有水が堰堤表面を流れてもいいという事になります。環境省令の「埋立地からの浸出を防ぐ」という文言は土堰堤内側からの浸出を防ぐと考えるのがあたりまえです。

すでに県の答弁が論理破綻していることは明らかですが対応を変える様子はありません。なにか政治的なものがあるのでしょうか。

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道路整備の要望活動

今日(16日)は県庁で道路整備の要望活動をしました。鉄道網が少ない県南地域にとって道路整備は命綱です。

しっかりと予算配分をして事業を進めてもらえるように「期成同盟会」という団体で要望活動を行っています。

今日は、国道465号整備促進期成同盟会と県道富津館山線改良期成同盟会という二つの期成同盟会が要望を行いました。関係する各市の市長や県議が参加しています。

期成同盟会による要望

君津市の国道465号は辻森から東日笠までの3.3㎞を拡幅する計画が進んでいます。現在はこの内の1.1㎞区間を優先区間として擁壁工事を進めています。今後は残りの区間の用地交渉等を進める予定です。

黄和田畑の拡幅は2.1㎞の事業区間ですが残り0.3㎞の切土工事をしていく予定です。

西粟倉の歩道工事300mは川の法面に張り出す工事が必要で、今までなかなか進みませんでしたが、今月中には着手する予定とのことです。

今後も質問等で取り上げながら、道路整備の推進を強く要望していきたいと思います。

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9月県議会が閉会しました。

昨日、11日に9月から始まった県議会が閉会しました。

最終日には千葉政策議員団として、熊谷知事に来年度の予算要望を提言いたしました。

会派 千葉政策議員団の政策提言

私からは、

・君津市の人口増加に向けての市街化区域見直しや、平成21年に原案まで策定して止まったままになっている「小糸川整備計画」の策定、小糸川・小櫃川への水位計やカメラの増設、小糸川の定期的な浚渫

・県が管理する君津青堀線や君津鴨川線、房総スカイラインなどの道路の除草や維持管理、特に草が生えない対策をしてほしいこと。

・土堰堤から内部保有水が浸出している君津市内最終処分場へ法に基づいて行政処分を出すこと

・住宅用太陽光発電設備の設置者に対する補助について復活させること

・筆界確定率100%の君津市には地籍調査事業に対する予算を優先してつけるべきであること

・介護報酬の算定方式の中に国の地域手当支給率が一つの基準として使われているが、ほとんどの市町村で守っていない国の地域手当支給率を介護報酬に当てはめるのは理不尽であるから、県からも制度改正をお願いしてほしいこと

などなど多くの提言をさせていただきました。

引き続き、委員会質問や予算委員会、一般質問などを通じて実現させていきます。

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たぬきちを探しています。

いつもとは内容が違う投稿ですが、ブログ読者の皆さんの力を借りたいと思います。

妻が、いなくなった犬を必死に探す飼い主さんに出会いました。犬の名は「たぬきち」14歳です。高齢なので飼い主さんは心配しています。

君津インター付近、四季の蔵さん付近でいなくなったそうです。目撃情報などありましたら君津警察署までご連絡お願いいたします。

たぬきち
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金属スクラップヤード条例。

今日も県庁に来ています。今日まで県議会一般質問が行われ、来週からは各常任委員会で議案の審議が始まります。

今議会には議案6号「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例の制定について」、いわゆる「金属スクラップヤード条例」が上程されています。

この条例は、金属スクラップヤードの事業者に既存ヤードも含めた住民説明会の開催や、予め事業許可を取得することを義務付けます。

また、保管物の崩落や火災発生を防ぐための基準を定めて遵守することを義務付けます。

これらの事の実効性を確保するため、罰則規定(懲役と罰金)を規定しています。

君津市にも金属スクラップヤードがあり、近隣の住民の方から騒音や金属粉の飛散で相談を受けたことがあります。全国初の罰則付きヤード条例となり、その効果が期待されます。

決算審査特別委員会の資料。早くタブレット導入して欲しい。
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