先日の統一地方選で当選した山武市の市議さんが、
海苔を配って投票や票のとりまとめをしたとして逮捕されました。
「海苔」ってとこが千葉らしい。
農産物でもなんでも政治家が選挙近くに物を渡したら、基本的にはダメです。
物を渡さなくても、「次の選挙で一票を」と言ったら事前運動でダメです。
選挙活動は告示日以降しかしてはいけません。
告示日前は政治活動をする。
選挙でお金を払えるのも、
運転手やポスター貼りなどの単純労働者
事前に届け出た選挙事務員
事前に届け出たウグイス嬢(車上運動員)
のみです。
出陣式に来た人にお金渡したり、弁当の提供も買収に当たります。
お茶・茶菓子程度なら大丈夫です。炊き出しはダメです。
会社の社員を出勤扱いのまま派遣したら、当然違法です。
人手を寄付したことになります。
企業から政治家個人への寄付は禁止されています。
しかし、現実的には地域の選挙管理委員会によって差がある場合もあります。