運動員買収とは?

先日のブログで「電話かけに報酬を払うと買収になる」と書いたところ、知らなかった!という声をいただきました。
意外と知られてませんが、運動員買収というのは逮捕に至るケースが多いのです。

↓大阪府議選で電話かけに1000円払ったとして買収で逮捕。
産経ニュースより。

リーフレットの配布に報酬を払っても運動員買収になります。
↓京都府議選でリーフレットの配布を依頼、報酬を払って逮捕。
産経ニュース

買収というのは現金だけではありません。
会社の従業員を勤務中に選挙運動を手伝わせたら買収になります。

公選法221条では、特定の候補者を当選させるために、選挙運動者に対して、金銭や何らかの財産上の利益を供与すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます。

つまり、会社等が労働力を提供することも財産上の利益の供与になります。
これは連座制による候補者の当選無効になる場合もあります。

有給休暇を取って自らの意志で選挙運動を手伝えば問題ありません。
しかし、会社側が「いつからいつまで有給休暇を取って選挙を手伝ってこい」と言うのは違法です。
会社には有給休暇の期日を指定する権利も、何をするか決める権利もありませんのですぐに労働基準監督局に通報しましょう。

皆さんも知らないうちに買収行為の片棒を担がないように気を付けてくださいね。