議員の期末手当が増額?

君津市議会の第4回定例会が終わりました。
毎年、この時期(12月議会)には給与(報酬等)や期末手当増減の議案が出ることが多いです。

増減には主に
・人事院勧告にもとづく職員給与
・市長・副市長等特別職(人事院勧告に含まれない)
・市議会議員(人事院勧告に含まれない)
の3つがあります。

ちょっと他市の様子を見てみましょう。(個人的な意見です。)

木更津市は、職員と市長等特別職を一本の議案で提出。議員は別の発議案で提出。
どちらも可決され期末手当が4.3か月分になりました。
人事院勧告に基づく職員と人事院勧告に含まれない特別職を同じ議案にするのは理解できません。
しかしながら、議員に関する議案を発議案として出している事は素晴らしいです。

袖ヶ浦市は、職員の議案を一本で提出。特別職と議員の議案を合わせて一本にして提出。
どちらも可決され期末手当が4.3か月分になりました。
これは提出理由として「人事院勧告に基づくもの」と「そうでないもの」を分けたと考えれば一理あります。
しかし、相対するはずの市長等特別職と議員の議案を一本にするのはいただけません。
これではお互いなあなあで「一緒に期末手当上げようぜ」みたいに思われても仕方ないでしょう。

富津市は職員、特別職、議員、それぞれを分けて三本の議案として提出しています。
議案の上程の仕方としては一番良いと思います。
しかしなぜか先議案件にしたようです。
(先議とは委員会に付託せず、上程したその日に採決するもので、通常人事案件などに使われます。)
可決され4.3か月分になりましたが、委員会に付託し審議しても遡及して支払われるので問題ないはずです。
事務的な手間の問題だけで慎重審議を飛ばしたのでしょうか…?

君津市は議会の指摘により、以前からそれぞれ別々の議案として上程されています。
今回は人事院勧告に基づく職員の増額だけで、特別職・議員の議案は見送られました。
特別職と議員は「職員が上げたからあげる」のではなく「成果が出たから上げる」のでなくてはなりません。
だから報酬と呼ぶのだと思います。
慣例的に増額することを止めた君津市議会はちょっと誇れると思います。
議会として、きちんと執行部と緊張感を持った関係ができている証拠だと思います。

あとは議員定数ですね…。