市職員・教育者の選挙活動。

沖縄防衛局長が市長選への投票を呼び掛けたとして、更迭が決まりそうです。
ヤフーニュース
大阪市でも橋下市長が選挙活動をした市職員に処分を出しました。
公務員(市職員、教員等)の選挙活動は禁止されています。
公務員でなくても、教育者(私立学校の先生など)も禁止されています。
しかし、実際には現役の教育者でありながら教え子の家等を訪問し、投票依頼する方もいるようです。
教育者の地位利用による選挙運動は公職選挙法により刑事上の処罰の対象となります。
(生徒は先生の言う事をきいてしまうから厳しくなってるのかもしれませんね。)
ちなみに教え子の家の住所は、「業務上知りえた個人情報」となるので、それを選挙に利用した場合は個人情報保護法に触れるかもしれません。
↓詳しくはこちら
文部科学省から教育委員会あての通達
この問題をきっかけとし教育委員会も自ら調査し、改善するような機関であって欲しいです。