教員の研修費。その1

きっかけはPTA監査でした。
地方中学校生徒指導連絡協議会負担金、保健主事会負担金、君津地方基礎実技研修費、地方中高生徒指導連絡協議会負担金、地方技術教育負担金・研修費、学校図書館部会負担金、道徳研究大会参加費、関東甲信越技家研究大会等参加費などの研修費用がPTA会計から支出されていました。
「PTA会計から出すのはおかしい!」と議会で言ったところで、任意団体からの厚意で…と返されるだけなので無意味だろうと思いました。
そこで君津市の予算書を調べたところ、学警連と特別支援教育部会負担金は予算化されていました。
なぜこの二つだけ予算化するのか?他の研修費も予算化するべきではないのかという論点からの質問が可能であると気付きました。
矛盾点と言ってもちょっと弱いな。と思っていました。
その後、研修には出張として行っているものも多く、参加費等はその研修に参加するために必要なお金=出張経費にあたるのではと気づきました。
そこで、出張命令を出した側が出張経費を払わないことは労働基準法違反にあたるという論点が浮かんできました。
これに気づいたことで「この議論は勝った」という思いで一般質問に臨みました。
しかし、二次質問の途中、もっと別の可能性に気づいてしまい、相手の答弁が全く頭に入らなくなってしまいました。。それは…
つづく。