教員の研修費。その2

その1のつづき。
「この議論は勝った」と思い二次質問をしていたのですが、しゃべりながら頭の中では全く別の事を考えていました。
「教員は教職員組合という強い組織を持っている」
「そういった組織が、労働基準法に違反するという論点に気づかないはずがない」
「本当に県の研修会への参加費などは予算化されていないのだろうか?予算化されているが請求せずPTA会費等から出し、その分を…」
などと考えだしたら、相手の答弁が耳に入らなくなってしまいました。
その後の調査の結果、
「出張命令を出したものが出張経費である参加費等も出す」という大前提はやはり有効でした。
千葉県が出張命令を出しているものに関しては参加費等も県が出します。
学校長が出張命令を出しているものに関して、参加費等を出しているものもあれば、出していないものもある事がわかりました。
これは、学校長の裁量で使える予算の枠が少ない事が問題です。
現状の労働基準法に抵触している状態を改善するには、
①出張で参加する教職員の研修を減らす。
これは生徒のためになりません。
②学校長の裁量で使える予算を増やし、そこから出張経費をだす。
これが良いと思います。
君津市には学校長の裁量で使える「特色ある学校づくり推進事業」(平成24年度予算約200万円)というものがありました。
しかし、25年度からは無くなってしまいました。
今後現状の法に抵触している状態をどうやって改善していくのか。
継続して追及していくとともに、県立高校等でも同様の状態であると思われる事から、千葉県に対しても改善を要望していきたいと思います。