8月31日の特別措置法について。

廃棄物の処理場には
・産業廃棄物中間処理施設
・産業廃棄物安定型最終処分場
・産業廃棄物管理型最終処分場
とあります。
千葉県内の施設はコチラ↓
県内の施設
私が確認したかぎり、この中で、千葉県内で発生した放射性物質を含む汚泥焼却灰をうめ立てているのは、管理型最終処分場の中の3か所です。
八街の最終処分場では埋め立てていないことが下記ホームページで確認できました。
八街市ホームページより
秋田と埼玉の民間業者に処理を委託しています。
※8月31日の特別措置法で8000ベクレルから10万ベクレルまでの汚泥焼却灰等についての処分方法の方針が出ました。必見です。
特別措置法