消えた公文書の謎。その1

公文書問題といえば森友学園を思い浮かべる人も多いと思います。
政治の力によって行政がゆがめられ、正義感ある公務員が無理やりに信念を折られるというのは許しがたい行為です。

国政で起ることは地方政治でも起りえます。
以前、ある工事の「検査調書」を開示請求しました。
「検査調書」とは市の職員が公共工事の検査を行って記入するもので、工事の良し悪しや出来高歩合を記入するもので、工事が完了すると出来高歩合100%の検査調書が発行され、それをもとに支払いが行われる重要な書類です。

私が開示請求した検査調書は「存在しない」という理由で開示請求を拒否されました。
私は過去にその検査調書を見たことがあるのでそんなはずはない、と思いながらもその後手詰まりとなり、「幻の検査調書」となったまま数年が過ぎてしまいました。

先日、別件で「君津市行政文書管理規則」と「君津市行政文書管理規程」を全部読みこんでいたところ、行政文書を廃棄するには「廃棄文書目録」を作成しなければならない、という点に気が付きました。

そこで「廃棄文書目録」に幻の検査調書が載っているかどうかを開示請求しました。
私としては、詰みの一手だと確信しました。
廃棄文書目録にあれば保存期間内であるにもかかわらず廃棄したことが確定する
廃棄文書目録になければ違法に破棄したか隠ぺいしているということになる。
いずれにしろ不適切な公文書の取り扱いをしたことが判明するはず。

で、出てきた答えは、

取り消し?という事をしたため廃棄文書目録にもなく、保存もしてないという答え。。

しかし行政文書管理規則にも行政文書管理規定にも行政文書の「取り消し」という手法には記述がなく、謎すぎます。
そこで12月5日の議会一般質問において、公文書の取消しとはどのような場合にどのような規則で行われるのか聞いてみたいと思います。

つづく