公職選挙法の穴。

東京都知事選が始まりました。
ポスター掲示板の写真を見てびっくりしました。

↓ツイッターより

ホリエモン新党のポスターが3枚、うち2枚はまったく同じポスター…。
なぜこんなことが出来るのか?と思ったら、N国の人は3名立候補したようです。
その上で、公職選挙法ではポスターに候補者本人の名前・写真が無くてはならないという決まりがないので、写真のような事態になったのです。
公職選挙法も候補者の名前を載せない人は想定してないのでしょう。
法改正をしないと今後地方選挙でも同様の事が起こる可能性があります。

N国は4月に行われた衆議院静岡4区補選でも同姓同名の候補者を擁立するという戦略をおこないました。
これはマンガ「クニミツの政」にも出てくる冗談のような戦略ですが、静岡補選では実際にどちらの得票か区別できない票が3708票に上り、「案分票」として基礎票の割合に応じて2人に振り分けられました。
これも番号を付記するよう法改正すれば改善できます。

N国のやり方には反対ですが公職選挙法には不備が多すぎるのも事実です。
お金があればポスターをたくさん貼れる、同姓同名を擁立して相手の得票を下げられる、というのは問題があります。
公職選挙法の改正とインターネット投票の導入を本格的に検討していただきたいです。