産廃処分場を巡る民事訴訟、千葉地裁で敗訴―控訴を検討へ

千葉地方裁判所において、産業廃棄物処分場からの汚染水流出を巡る民事訴訟の判決が3月9日に言い渡され、原告側は敗訴となりました。

裁判所は、塩化物イオン濃度の変動や地下水データ、土壌測定結果などから、継続的な汚染水の場外流出は認められないと判断。また、遮水工の破損や漏水の主張についても、客観的な異常が確認されていないとして退けられました。

原告側は今後について、弁護士と協議のうえ控訴を検討する方針としています。

私もこの裁判を傍聴に行きましたがどうしても納得のできない点が一つ。

棄却理由の一つとして、裁判長が、

「平成24年以降、有機フッ素化合物は検出されていない」と発言していました。

これは「検出されていない」のではなく、「測定していない」の間違いのはずです。

測定していないのだから検出されないのは当たり前で、大きく意味合いが違ってきます。これを理由とするならまず測定させるべきです。

また、千葉県環境財団の検査結果についても棄却理由の一つとして述べられていましたが、千葉県環境財団は県環境部OBが理事長を務める団体です。

決算審査委員会でも指摘しましたが、水質保全課や大気保全課は一般競争入札で測定業務の委託先を選定しているのに対し、廃棄物指導課だけは一般競争入札の「総合評価方式」で事業者を選定し、結果として千葉県環境財団に委託しています。

総合評価方式とは得点をつける方式です。

県職OBが天下りしている団体に現役の県職が評点をつけていることが公正でしょうか?

総合評価方式による選定を見直すとともに、千葉県環境財団以外の検査機関にも分析をさせるべきだと思います。

民事訴訟の判決公判の結果について | ふるさとの水を守る会