君津市のホームページから「議員全員協議会への報告案件」というところを見ます。
すると、産業廃棄物最終処分場の増設に向け、森林法にもとづく届け出と「法定外公共物排出水流出許可申請書」が提出されたことが載っています。
以下抜粋
新井総合施設株式会社の第3期増設事業に係る届出書及び許可申請書の提出について
概要:
新井総合施設株式会社の第3期増設事業に係る造成工事を行うベースキャンプを設置するため、9月18日付けで「法定外公共物排出水流出許可申請書」、9月20日付けで「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出があった。
市がこの「法定外公共物排出水流出許可申請書」に許可を出すかどうかですが、
私見としては現時点で第3期増設の本体に対し流出許可を出していますが、これは「万が一漏れても地下水に影響はありません」という見解の中での許可であり、見解が変わったのだから一度取り消すべきだと思います。
その上で再度、「漏れたら地下水の汚染はまぬがれない」という観点の元、3期増設本体とベースキャンプの流出許可申請について審議するのが道理だと思います。
仮に不許可とした結果、事業者に訴えられたとするならば法廷で大いに戦えば良いと思います。
事業者の事業活動よりも市民の権利を守る方が勝ると思います。
何度も書きますが、
「漏れたら地下水が汚染される危険性があるから絶対に漏れない施設を作る」
ではなく
「漏れたら地下水が汚染されるのだからそんなところには作らない」
です。