連続投稿になりますが、8月議会で産業廃棄物の最終処分場について質問しました。
君津市怒田にある産業廃棄物最終処分場ですが、搬入には林道を使っています。
この林道には市営林道と県営林道があります。
市営林道は君津市が一年ごとに利用許可を出しているので、この処分場の増設に反対の立場をとっている市として、林道の使用許可を出さなければいいんじゃないか。と聞きました。
予想通り「それは難しい」という答えでした。
そこで、「財産権の侵害」と言う角度で質問しました。
山間部の市営林道は、個人の所有地を無償で林道用地として貸していただいているところが多いです。
林道の部分だけ分筆している場合もありますが、分筆せず、林道部分も含めた固定資産税を所有者の方に払ってもらっているところも多いです。
林道と言うのは森林法にもとづく施設のために利用される道で、産業廃棄物処分場はこの施設には該当しません。
つまり、
森林法にもとづき林道用地として市に無償で貸しているのに、営利目的の民間施設のために使用することは問題があるのではないか?
という事です。
しかも所有者は固定資産税を払い、処分場の拡張計画が実行されれば平成50年まで埋め立ては続く見込みです。
「所有者の許可を取るのが筋ではないでしょうか」
「所有者の財産権の侵害ではないか」
という論点で質問しました。
明解な答えは得られませんでした。
産廃処分場自体は「県の許認可」でも、市営林道は市の許可です。
継続して質問していきたいと思います。