施行規則の改正で焼却灰も埋め立て可能に。

放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令
というのが11月9日に公布されました。
選挙がらみのドタバタであまり報道されていません。
内容は、
放射性物質汚染対処特措法施行規則第28条及び第30条を改正し、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件を見直します。改正前後の要件については、別添1のとおりです。
また、公共下水道及び流域下水道に係る終末処理場の流動床式焼却施設から生ずるばいじんについては、溶出率が極めて低いとの知見が得られていることから、施行規則第31条第3号ハに規定する雨水浸入防止措置の適用を除外します。
というものです。
各自治体が放射性物質の汚泥焼却灰等の処理に困り始めたので、施行規則をゆるくして焼却灰も埋め立て可能にしたのです。
環境省 報道発表資料
(業者からの要望もあったかもしれませんね。)
↑この環境省のページ、一番下の方にある見直し概要を見るとわかりますが、かなり多くの項目で雨水侵入防止措置の適用を除外されているのがわかります。
何のため、誰のための放射性物質対処特措法なのか。
施行規則でこっそり改正とは…。