事前協議の開始は妥当か?

9月5日の記事で君津市内の最終処分場が、増設に向けた林地開発の事前協議書を提出していると書きました。
この事前協議の開始は妥当なのでしょうか?
千葉県のホームページに「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集」があります。
こちらから見れます。千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室
この第2章事前協議、第4条の7に以下のように書かれています。
7 知事は,事前協議書等の提出時において,前項の基準に明らかに適合しないと認めら
れる事前協議書等に係る事前協議又は廃棄物の処理に関し,改善命令,改善勧告等を
受け,その改善を行わない者に係る事前協議については応じないものとする。
なぜこのような文面があるのか?
それは、「改善勧告とか、やる事をやってからじゃないと次のステップには進めませんよ」という意味です。
今、この増設しようとしているA社の処分場には勧告が出て搬入が停止されています。
勧告内容はコチラ
つまり現在の埋め立ても完了するとは言えない状況です。
それでありながら、増設に向けた林地開発の事前協議を進めるというは指導の対象となるのではないでしょうか。
事前協議の流れ
すでに住民説明も開始しています。
千葉県の産業廃棄物指導室がこの事前協議を見過ごせば、「裏では搬入再開の約束が出来てる」と疑われても仕方がないでしょう。
県はすみやかに事前協議の中止をさせるべきです。