農地転用という権限

以下は千葉日報の記事。
袖ケ浦市内の農地転用に絡み市農業委員にわいろを渡そうとしたとして、県警捜査2課と木更津署は3日、贈賄(申し込み)の疑いで同市野田、元市農業委員の男(68)と佐倉市中志津1、残土運搬処理会社経営の男(64)ら男3人を逮捕した。
 3人の逮捕容疑は共謀の上、同市下宮田の農地約1・2ヘクタールの転用許可について、昨年9月中旬、同市内で、市農業委員の60代男性に対して、委員会採決で許可に賛成するなど同社に便宜を図ってもらう目的で現金数百万円のわいろを申し込んだ疑い。男性は受け取りを拒否したという。
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農業委員というのは地区ごとに選出されています。
農地の転用、つまり田畑を宅地やその他農業以外に使う場合、許可が必要です。
その許可権限を持っているのが農業委員なのです。
転用については農業委員会議で決めるのですが、実質的に形式だけの会議になっている市町村もあり、該当する地区の農業委員が認めた段階で、事実上転用が認められた状態となっている場合が多いです。
(君津がそうだとは言ってません)
つまり、一人の農業委員の権限というのはすごいんです。
上記の記事にあるように数百万円の現金という高額さからもわかります。
君津市内の道路を走っていても、資材置き場などで一時転用許可のはずが、ずーと使われている場所を見かけます。あるいは、市街化調整区域内の農地だった土地がいつの間にか…なんてところも見かけます。
少し調べてみたいと思います。