市長が特定の業者との覚書!

7月18日(金)の朝日新聞です。
市長の覚書が入札の壁に
こちらの朝日新聞デジタルのページで読めます。
この記事を読んだ多くの方から、「議員は何やってんだ」「議員もしっかりしろ」などお叱りの言葉を受けました。
議会という行政のチェック機関として決して見過ごせない事件です。
覚書の中に、
「一般廃棄物収集業務委託について、現在契約している地元業者との契約を継続できるよう努力するものとする」
と書かれています。
一般廃棄物収集業務委託について、随意契約がよいか入札が良いか?という問題と、
随意契約の相手方をどこにするか?という問題は別です。
「現在契約している地元業者と」という文言から相手先まで限定されてますので、これは非常~にまずいです。
さらに記事には、今年度から入札方式を検討したが断念した。と書かれています。
これはこの覚書によって、実際に競争入札が妨害された事実があったということです。
総合すると独占禁止法とか入札談合等関与行為防止法(官製談合防止法)に違反する恐れがあります。
ちなみに・・・佐賀地方裁判所の判例では・・・
佐賀新聞より。
 
 佐賀県伊万里市発注の浄化槽管理業務などを随意契約にしたのは違法だとして、市民37人が塚部芳和市長に対し、一般競争入札だった場合との差額約2400万円を市に損害賠償するよう求めた住民訴訟の判決で、佐賀地裁は21日、「随意契約は違法」として塚部市長に約百万円を支払うよう命じた。
(中略)
判決理由で野尻純夫裁判長は、伊万里市が算出した業者への影響額の算出方法が「極めてずさん」と批判。
塚部市長には、一般競争入札の原則を検討せず、「漫然と随意契約を締結した」と指摘、「既存業者に業務を独占、利益確保させる意図で新規業者を排斥し、契約の公正を妨げた」として過失を認定した。
君津市には住民訴訟する市民がいるでしょうか・・・。
下田けんご議員のブログにもこの問題について書いてありました。
下田議員のブログはこちらから