告示日までは毎日更新を続けたいと思います。
ここ数年、社会的に法令遵守の意識が高まり、市役所でも職員がコンプライアンス研修を受けています。民間では企業イメージの低下を防ぐため、より厳しいコンプライアンスが求められています。
最もゆるいのが議員ではないでしょうか。
告示日が近づき、最近、立候補予定者の名前と顔写真入りののぼり旗を目にした方はいませんか?
のぼり旗を製作する専門店のサイトにはこう書かれています。
政治団体や政党の名称を記載したのぼり旗の制作は問題ありませんが、告示前に名前と顔写真入りの描かれた「のぼり旗」を作られる方もいらっしゃいますが、厳密には選挙違反となるのでご注意ください。のぼり | 選挙ポスター印刷専門店 (senkyoposter.net)
この「厳密には選挙違反」という言葉をどうとらえるか?
立候補予定者個々のコンプライアンスを試されています。大目に見ても脱法的行為であることには間違いありません。
市民の規範となるべき議員としてどうあるべきか、市民が誇れる議員とはどうあるべきかを考え、私たちは顔写真と名前入りのぼり旗は使わない。という判断をしました。
原則として、告示前に顔写真と名前を掲示できるのは通称2連ポスターのみです。
※3月議会一般質問の録画配信はこちらから見ることができます。君津市議会 本会議録画検索 (gijiroku.com)