伊東市長の学歴詐称問題、公選法ではどう書かれているか

静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称の疑いについて、経緯などを調べる「百条委員会」が開かれる事態となっています。これは大学の「卒業証書」があるのかないのかはっきりさせる必要があります。

発端が怪文書という事で、市長選がらみの政治的なにおいがしますが、いずれにしろ辞職すべき問題だと思います。

公職選挙法では、公職選挙法 第235条(虚偽事項の公表罪)第2項:

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、候補者、候補者になろうとする者若しくは候補者であった者の経歴その他の事項について、虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

と書かれています。

この「経歴その他の事項」とは、具体的に、学歴・職歴・公職歴・資格・免許(条文に明示されているもの)や政党との関係、受賞歴、活動実績などが含まれます。

判例では、「学歴・職歴の重大な詐称により禁錮1年6月の実刑」
裁判所: 東京地方裁判所

判決: 禁錮1年6か月(執行猶予なし)

概要:
被告人は市議会議員選挙に立候補するにあたり、選挙公報・演説等で「○○大学卒業」「△△社元部長」などと公表したが、実際は高校卒業であり、当該企業にも在籍していなかった。
当該経歴は選挙戦において中心的に訴えられており、選挙人に大きな誤認を与えたと認定された。

また、別の判例では、「公認候補でありながら『無所属』と公表し有罪」
裁判所: 最高裁 昭和43年10月24日 第二小法廷

概要:
候補者が特定政党(○○党)の公認候補であったにもかかわらず、ポスター等に「無所属」と記載。
最高裁は「選挙人に政党との関係を誤認させる行為であり、虚偽事項の公表にあたる」と判断。

量刑: 罰金刑にとどまったが、「政党との関係の虚偽表示」が明確に違法とされた先例。

などがあります。

政党の支援を受けていたり政党の役員である人が無所属で出る際には注意が必要です。

↑コシヒカリの花が咲きました!