3月議会の議事録が出ました。

君津市のホームページで3月議会の議事録が公表されました。
その中に総務常任委員会委員長の委員長報告があります。
以下、委員長報告の中の議案3号の部分のみ抜粋いたします。
次に、議案第3号 一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、審査いたしました。
 本議案は、職員の地域手当の支給率の引き下げ、管理職手当の支給率の上限の引き上げ、管理職員特別勤務手当の創設並びに55歳を超える7級及び8級の職員の給料月額の減額等について所要の改正をしようとするものであり、改正に伴う人件費への影響額について、管理職手当の引き上げ及び管理職員特別勤務手当の創設により約2,106万円の増となるが、地域手当を平成24年度に0.5%引き下げ、55歳を超える7級及び8級の職員の給料月額の減額を行うことにより約3,184万円の減額となり、平成24年度は差し引き約1,078万円の削減となること、また、平成25年度からは地域手当をさらに0.5%引き下げることから、さらなる削減が見込まれるものであり、関係条文について詳細な説明がありました。
 この際、須永委員より原案に対し修正案が提出され、直ちにこれを議題とし、原案とあわせて審査することにいたしました。
 委員からは、原案に対し、今回の条例改正に至った経緯や背景、管理職員特別勤務手当の対象者数と年間の休日出勤者数についての質疑があり、管理職手当の支給率の上限の引き上げについては、年功的な給与処遇を改め、管理職員の職務・職責を端的に反映できるよう定額制に移行するものであり、管理職員特別勤務手当の創設については、週休日及び休日等に管理職員が勤務した場合、原則として代休を取得することになるが、職員数の減少や業務の多忙により代休をとることができない場合の措置として特別手当を支給しようとするものであること、管理職員特別勤務手当の対象者数については194名で、年間の休日出勤者数については延べ866名が出勤しているとの答弁がありました。
 また、今回の改正により見込まれる職員の士気や人材確保への効果について質疑があり、高齢年齢層の管理職の給料月額の削減や昇給の抑制措置により、将来、管理職を目指す若手職員の士気の低下も懸念されるため、管理職手当を引き上げ、職務・職責に応じた定額化を行うことにより、管理職をはじめ若手職員の士気の高揚が図られることや、人材確保の面でもプラスの効果が期待できると考えるとの答弁がありました。
 討論においては、地域手当について、現行の8%から7.5%にすることで2,486万円の減額となり、さらに平成25年度は7%とすることについて理解をするものであること、また、管理職手当を定率制から定額制に移行することについては、改正の趣旨が年功的な給与処遇から管理職の職務と職責に応じて引き上げようとするものであることから、一定の受けとめをせざるを得ないものと考えるが、依然として君津市職員全体の賃金水準は高位に位置しているため、適正な賃金水準への移行と職員の定員適正化計画の策定を推進していかれたいとの原案に賛成の立場からの討論に対し、管理職員特別勤務手当の創設については、県下32市がこの手当を設けているという提案理由に対して、管理職手当の引き上げについては、近隣市の支給水準に合わせるのではなく、高い支給率にしようとするのは理由が矛盾していること、また、原案のまま可決されると特別交付税が減額されるおそれがあるが、修正案では管理職員特別勤務手当の創設や管理職手当の引き上げを削ることにより、減額部分のみの内容が残り、特別交付税の減額に最も抵触しない内容となるため、この修正案に理解されたいとの修正案に賛成の立場から討論があり、さらには、経済的に厳しい状況にある中、この時期に手当の創設や引き上げを行うことは異論があろうかと思うが、管理職の休日の勤務手当については、基本的に振り替えで対応するとのことであり、人件費全体では経常的経費の削減に結びついていること、また、若手職員の管理職への昇格意欲向上や管理職の重責を全うしていただくためにも、管理職手当を上げることにより職員の士気の高揚が図れることのほうが、本市の行政を考える上ではよいと考えるため、執行部にはさらなる研さんを重ね、行政のプロとして本市のために尽くされることを要望するとの原案に賛成の立場からの討論がありました。
 慎重審査の結果、修正案については、賛成少数により否決、続いて、原案については、賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。
以上抜粋。
委員長には、非常に詳細且つ丁寧な委員長報告をしていただき感謝しています。
※3月定例会の議事録。
コチラから見れます。