議員の行政視察のあり方。その2

前回の続きです。
議会事務局からは「問題だとは思っていない」という答えをもらいました。

今回の行政視察は、東京都府中市と静岡県藤枝市です。
途中、現地視察として伊豆ゲートウェイ函南(物産館)によるものです。
これは経済環境常任委員会という委員会の性質や行程から見ても問題が無いと思います。

しかし宿泊先の「伊豆畑毛温泉 大仙家」は翌日に向かう藤枝市役所とは逆方向です。
伊豆ゲートウェイ函南を視察した後、逆方向に約5.7キロ(往復11.4キロ)移動することになります。
この距離を目的地方向に移動すればもっと宿泊料の安いビジネスホテルがあるのです。
今この瞬間でも東横イン富士山沼津駅北口やホテルセレクトイン三島は空き室が10部屋以上あり、宿泊先の変更は可能です。
・もっと安い宿泊先が近くにある
・次の視察先とは逆方向に移動する
これでも「問題が無い」のでしょうか?

当初、私が議会事務局に問い合わせた時に問題が無いとする根拠を三つほど言っていました。
1、ビジネスホテルより安い。
2、近い。
3、宿泊料は14800円公費から支出されるから高くても安くても関係ない。

1と2は前述のとおり事実ではないことが明らかです。
3がちょっと長い話になります。

「議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」によって宿泊料として14800円支出するという決まりがあります。
なのでたとえ7000円の宿泊料でも14800円支出しなければいけないというのが議会事務局の条例の解釈です。   
しかし、職員の場合は「職員の旅費に関する条例」によって宿泊料が決まっており、その定額以下だった場合には同じ条例の第27条本文、以下一部抜粋。
不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支給しないことができる。
によってかかった実費分だけ支出しています。
議員においても、「議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」の第4条第3項に、一般職の例によると書かれていることから、一般職同様に定額以下の場合には実費での負担が可能だというのが私の条例の解釈です。
細かい話になりましたが、
たとえば、7000円の宿泊料の領収書で14800円支出されるなんておかしくないですか?ってことです。

そもそも行政視察というのは公務であり、いわゆる仕事です。
部屋で視察の報告書をまとめたり、翌日の質問を考えたり、より良い行政視察のためにどちらがいいのか?という観点からしても2人部屋3人部屋の温泉旅館よりビジネスホテルの方が優れています。

もし公費を使って議員が温泉旅館という付加価値を享受するなら、
・近隣の宿泊施設とくらべ宿泊料が安い
・代りとなるような宿泊施設が無い
というのが最低条件ではないでしょうか。

繰り返しになりますが、「伊豆畑毛温泉 大仙家」は
・もっと安い宿泊先が近くにある
・次の視察先とは逆方向に移動する
です。ここに公費で宿泊することが正しいのでしょうか。

会派の視察なら会派で責任とってくれればいいだけなので自己判断でやればいいと思います。
しかし委員会の視察となると公務である以上、納得していない自分も行かなきゃいけない。

っていうか単純に今時そんなことやってる自治体ないし、常識からして
「行政視察は安いビジネスホテルでいいじゃん」ってだけなんですよ。
これって変ですかね?

※経済環境常任委員会の委員名簿はこちらから見ることが出来ます。