条例の解釈。

議員の中には「条例で決まってるんで…」と市の職員に言われると、「じゃあしょうがない」となる人がいます。
素直ないい人ですが、議員としては残念です。
職員からしてみれば扱いやすいでしょう。
条例というのは解釈の仕方、運用の仕方でどうにでもなってしまいます。
第何条の何項のどの部分でそのことが決まってるのか?まで調べるのが議員です。

一例をあげます。
館山市の残土処分場の延長の申請についてです。
条例は、
(申請の制限)
第十一条の二 第十条の許可を受けようとする者は、特定事業の期間について三年を超えて申請することができない。
(変更の許可等)
第十三条
4 第一項の許可を受けようとする者は、第十条の許可に係る特定事業の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算して一年を超えて申請することができない。

という条文です。
3年間の許可期間と期間変更申請すれば延長で1年までできますよ。という内容です。
この条文から県職員がひねり出した解釈は、
「書いてないから再々延長で5年目もできる!」という凄まじい解釈!
事業者にとっては最高の解釈です。

※この件の詳細は友人の館山市議会議員石井としひろさんのブログに書いてあります。
館山市議石井としひろさんのブログ。

このように条例は解釈次第で、行政は都合がいいように運用している部分があります。
しかしそれが正しいかどうかは最終的には司法が決めることです。
行政職員の言っていることが必ずしも正しいわけではありません。
館山の残土処分場の件も裁判となりました。

前回のブログでも書いた議員の宿泊費を実費支払いできるかどうかについても私と議会事務局の見解は違っています。
もし実費負担したら条例に反するのであれば、現在の職員の宿泊費に対する実費支払いは条例違反の運用となります。
仮に訴訟リスクを考えるなら、
「条例は定額なのに実費しか払わないのは違法だ!」より
「実費は8000円なのに定額の14800円払うのはおかしい!」
というほうがありえる訴因だと思います。
実費分を支払う運用が出来たのに市に損害を与えた!返還請求だ!となる可能性もあります。
そもそもあいまいな条例自体を改正する必要があるのはもちろんです。

宿泊費の問題と宿泊先の選定の問題は別。
今回の宿泊先は選定が間違っています。
仕事にふさわしい宿泊先ではありません。