9月29日に行われた県土整備常任委員会での私の質問と答弁について記憶を頼りに書いておきます。
須永
鴨川市のメガソーラーに関して、事業者から施工状況の報告書が提出されているが、 その中で5月14日から16日にかけ伐採や重機走路設置をしている様子がうかがえる。
これは準備工事であり、盛土規制法における着工とは本体工事への着工を示すことから、5月26日の盛土規制法施行前に着工したことにはならず、盛土規制法の対象となるのではないか。
答弁
規制開始時点で行われている工事は、許可ではなく、届出の対象である。
工事着工となる土地の形質変更は、計画平面図の切土の範囲と掘削工事が行われていた範囲が一致していることを、写真及び事業者へのヒアリングにより確認した。
須永
規制開始時点で工事が行われていると言えるかどうか、着工なのかどうかを問うている。尾根へ上がるための通路の設置であることは認めるか。
答弁
届出書の提出時点で、計画平面図の切土部分で行われていた土地の形質変更は、通路を設置するための切土と考えている。
須永
通路の設置なのに着工扱いとはどういうことか。通路の設置は本体工事ではないので着工という解釈はおかしいのではないか。報告書を精査すべきではないか。
答弁
盛土規制法の対象工事とは、規制区域内で一定規模以上の切土などによる土地の形質変更が行われる行為であり、届出書では、計画平面図の切土の範囲を掘削し、土地の形質変更が行われたことから、着工と捉え届出の対象と考えている。
須永
その県の解釈だと2点矛盾点があるのでお聞きしたい
・建築基準法における本体工事は基礎工事であるが、建築物の基礎工事であり計画図面内の駐車場の基礎工事をしても着工とは認められない。同じコンクリートを流す工事でも基礎工事なら着工だが、駐車場のための行為では着工と認められない。
今の県の解釈だと仮囲いのためにちょっと掘削しただけでも、計画図面の切土の範囲内なら本体工事への着工と認めることになる。他法令の解釈と比べ矛盾していないか?
・県の解釈だと規制逃れが生まれてしまう。規制逃れを許さないという盛土規制法の立法趣旨に反するのではないか?
答弁
通路の設置や仮囲いのため等の目的にかかわらず、計画平面図の切土の範囲を掘削し、土地の形質の変更が行われていると認められるものは、届出の対象と考える。一方で、規制逃れのために、看板や柵の設置等のみをもって着手とすることは適切ではないと考える。
届出された盛土は、既存盛土として取り扱われることから、災害の防止のため必要があると認める場合においては、指導・勧告などの措置が可能であることから、関係部局と連携して安全確保を図ることとなる。
※だいたい以上のようなやり取りとなり、平行線でした。(正確な議事録はまだできていません)
まとめると、盛土規制法施行日前の着工と言えるかどうかを、県は場所で判断しているのに対し、私は工事の目的で判断すべきではないか、というやり取りでした。
また、「規制逃れのために、看板や柵の設置等のみをもって着手とすることは適切ではないと考える」と答弁したので、規制逃れのための通路はいいのか?という疑問もおきます。
この「着工」の解釈については現在国土交通省に問い合わせ中なので、今後は論点を広げ、現行の林地開発許可を取る際に提出した事業計画書の中身が正確かどうか、精査したいと思います。