袖ヶ浦市林地区の盛り土について。

久しぶりのブログ更新となってしまいました。読者の皆さんすいません。

今議会は多様性条例をはじめ議論が白熱する課題も多く、私の性格的に徹底的に調査をしなければ気が済まないので多忙だけど充実した日々を送っています。

今回は先日行われた私が所属する環境生活警察常任委員会での議論について紹介いたします。

11月23日の読売新聞千葉版に袖ヶ浦市林地区に土砂が盛り土されているという記事が掲載されました。この事について地元の県議をはじめ多くの県議が指摘をしました。

問題は大きく2点、

・県は再生砕石としているが廃棄物ではないのか?

・再生砕石だとしても適法なのか?

私が質疑した中で、

問「平成26年に立木の伐採等に対して森林法違反で行政指導が行われているが行政指導の内容は現状戻しではないのか?」

答え「森林法は担当が違うので把握してない」

問「面積が広いので土壌汚染対策法における土地の形質変更の届出が必要なのではないか」

答え「届け出が必要な場合と不要な場合があるので、どちらに該当するか調査する」

また、「盛り土の高さ・勾配は適法なのか?」という問いに「高さは違法ではない」と答えました。こういう答弁の場合は勾配があやしいのです。

質疑での一連のやり取りを通して非常に疑念を持ちました。

この問題は平成26年、9年前から問題となっている場所ですので、適法性や土地の形質変更の届出等は調べていて当然の事です。

今まで詳細な調査をしてこなかった事は意図的に「見逃していた」と疑念を持たれても当然ではないでしょうか?

行政には今後速やかに誠意ある対応を進めていただきたいと思います。

袖ヶ浦市林地区の盛り土