君津市にも議会基本条例ができ、10月1日から施行されます。
次はいよいよ君津市議会議員政治倫理条例をつくりたい。
木更津市は令和元年5月1日から「木更津市議会議員政治倫理条例」を施行しています。
先をこされた形になりました。
全国的にも制定する自治体が増えてきています。
政治倫理条例(議会倫理条例という自治体もあります)とは・・・
(例)東京都国立市
1 地位を利用した金品授受の禁止
2 請負のあっせんの禁止
3 職員の職務執行への不当介入の禁止
4 職員の採用等に関する推薦・紹介の禁止
5 セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントを含む人権侵害のおそれのある行為の禁止
6 政治資金規正法に規定する寄附以外の寄附禁止
7 市税・国民健康保険税の完納等
8 公職選挙法に違反するおそれのある行為の禁止
というような言わば「当たり前の事」を明文化し、宣誓書に署名する形式のものが多いです。
中にはさらに厳しく、「議員の2親等以内の親族企業の請負禁止」を規定する自治体もあります。
(例)山梨県都留市
1 品位と名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと
2 議員の権限又は地位を利用して人権侵害のおそれのある行為や、金品の授受をしないこと
3 国、県、市などからの補助、助成などを直接受ける法人等の代表に就任しないこと
4 市の請負契約等に関して特定の企業等に対し不正な取り計らいをしないこと
5 市が行う許認可等に関し、特定の者のために有利又は不利な取り計らいをしないこと
6 市が取得する土地、物件等に関して、取得及び斡旋行為を行わないこと
7 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受ける寄附等を受けないこと
8 市職員の公正な職務執行妨害、職員の権限・影響力の不正な行使をしないこと
9 市職員の採用、異動、昇格等人事に関与しないこと
10市税等の納付を誠実に行うこと
11市職員の勤務中に、物品の売買、集金及び営業を行わないこと
請負等に関する遵守事項
議員(配偶者、2親等以内の親族を含む)が代表取締役等を務める法人等は、市を相手方とする工事、業務受託、物品売買等の契約を辞退すること(年間売上げの50%未満の契約を除く))
議員は、市の指定管理者である法人等の取締役等を務めてはならない。
地方議員にも自分を律する厳しさとコンプライアンスが求められています。
行政のチェック機関であり、市の予算を審査している以上当然のことです。
君津市議会政治倫理条例の制定を目指します。