10月から始まるインボイス制度でコメの流通は変わるか。

君津市消防出初式と20歳の集いが開催され、イベントが少しづつ戻ってきた感じがします。
さて、いよいよ今年の10月からインボイス制度が始まります。
外国人旅行客が訪れてくるインバウンドと似てますが、インボイスは特に農業に大きな影響があると思います。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は税率ごとの取引額や納税額を記したインボイス(適格請求書)の発行を求める制度です。
農業の場合、農産物の販売では軽減税率の8%が、種苗・肥料の仕入れや農業機械・設備の購入では10%の消費税が適用されます。

これは年商1000万以下の事業者をいじめるような制度です。
個人事業主として農業を行っている人の多くは年商1000万以下ですのでこの対象となります。

例えば飲食店が免税事業者の農業者から直接仕入れをしていた場合、
3万円の仕入れで10万円の売り上げを上げた場合、10万円の10%で1万円の消費税を支払うことになります。
これが課税事業者から仕入れをした場合、仕入れ額3万円に対する消費税3000円は課税事業者が支払うので1万円-3000円=7000円、飲食店は7000円の消費税を払えばいいことになります。

つまり、飲食店などは課税事業者を選ぶようになる。または仕入れ価格を消費税分引き下げてくる。
という事が予測されます。
そこで多くの農業者が「農協特例」を利用するようになると思います。

農協特例とは、農協等の組合員が農協等に対して、無条件委託方式かつ共同計算方式にて販売を委託した場合、組合員等から購入者への適格請求書の交付義務が免除されます。

特に米は卸売業者に出し事務処理が複雑になったり、価格が下げられるならば農協に切り替える…という人が増えると思います。
そうなると米の卸売業者さんは厳しくなると思います。
米の流通形態がどのように変わり、価格がどう変動するのか、10月以降の混乱が心配です。

参考までに。
農業従事者が知っておきたいインボイス制度

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