報酬を払いSNSで選挙運動させれば買収です。
ただし単純労務であればセーフです。
この線引きがあいまいなのです。なにが選挙運動でなにが労務なのか?
例えば、報酬を払い誹謗中傷に反論する投稿を委託するのはセーフですが、反論したうえで投票依頼する投稿はアウトです。
また、投稿しなくても報酬を払い選挙戦略にかかわる投稿内容を考えさせるのは選挙運動にあたるのでアウトです。
BOTは?リポストは?引用は?などは法規定が追い付いていない現状です。
落選運動も同様に、報酬を払って落選運動をさせることは買収罪に当たります。
現行法では非常にわかりづらく、また選挙結果が出てからの対応ではやったもん勝ちになります。SNSが各候補者に雇われた人同士の口論で埋め尽くされたらますます選挙離れが進むと思います。
「候補者等が投稿に対して報酬を払う」という事を丸ごと規制した方がわかりやすいと思います。
都知事選挙、衆議院選挙、兵庫県知事選挙と今年の選挙は「そんなことする人がいるわけない」という想定を覆す選挙がおこなわれてきました。
来年の3月16日は千葉県知事選挙です。
良識ある県民に迷惑のかからない良識ある選挙となるように公職選挙法の改正も進めるべきです。