議員定数削減の発議案。その2。

その2です。その1からお読みいただくとわかりやすいと思います。

仮に、定数削減の発議案を提出した場合、議案に対する質疑を受ける事になります。
一応頭の中では想定問答もしてみました。

パフォーマンスではないか?と言われたら・・・
・議場という公の場でこの発議がパフォーマンスであると言うのであれば、その根拠を示さなければ「風説の流布」にあたり名誉毀損罪等で訴える事が出来る。
・もしこれが政務活動費の削減議案だったらパフォーマンスではないのか?
・可決されればパフォーマンスではないのか?

選挙までの周知期間が無いと言われたら・・・
・法律では選挙直前であっても定数の変更が出来る。実際にそうした自治体もある。
この法律の意図は、議員になろうとする人間が定数の変更によって、受かりそうだから出るとか、落ちそうだから出ないとか、そんな人はいないはずですよね。って事を前提としている。周知期間を設けようとする行為は法律の意図に反する。

なぜ22なのか?と言われたら・・・
・・・。これは苦しい。

その3につづく。