一般質問の通告をしました。その2

その1の続きです。
二次質問ではここからさらに掘り下げていきます。。

大綱2環境保全について
細目1産業廃棄物最終処分場について
1、市内産業廃棄物最終処分場の第三期増設事業に関して、すでに増設事業本体の法定外公共物排出水流出許可申請に許可を出していますが、なぜ許可を出したのか、その理由を伺います。
また、この許可の時点では県は「処分場の保留水が漏れても地下水は汚染されない」という見解でした。
県の見解が「漏れれば汚染される可能性がある」となったのであれば、君津市法定外公共物の管理に関する条例第10条第5項に基づき、許可を取り消し、再度審査をするべきと考えますが見解を伺います。

2、事業者から増設工事に伴うベースキャンプの法定外公共物排出水流出許可申請書が提出されていますが、これは市が管理する青道への排出を許可するかどうかというものです。
御腹川の源流であるこの青道の水質等保全に関連する事ですので環境基本法に基づき環境審議会に諮問するべき案件だと考えますが見解を伺います。

3、前回の質問において、市が市営林道の通行許可を出す前に、林道地権者に対し処分場関連の車両が通行する許可を取るべき、との質問に対し、林道建設時には地権者の同意を得ているという答弁を繰り返していました。
市民の立場に立てば、林道建設の同意でなく処分場関連車両が通ることの同意を得るべきです。
同意が無ければ、君津市林道管理規定第5条に基づき林道の通行を禁止すべきではないかと考えますが見解を伺います。

4、市長の所信表明には処分場という言葉も産業廃棄物という言葉も出てきません。増設中止の公約は守られるのか、見解を伺います。

細目2メガソーラーの許可制について
太陽光発電所は大規模な計画が急増し、森林伐採や景観破壊といった住民とのトラブルが相次いでいる事から国は環境アセスメントの対象に加える方針を固めました。
現状では土砂災害警戒区域でも設置できるなど国の法整備が追いついていません。
兵庫県神戸市のように太陽光パネルの設置は届け出制とし、大規模なものは許可制とし発電終了後の撤去費用を積み立てさせるなど規制が必要ではないかと考えるが見解を伺います。

以上です。
その3へつづく。