異例の事務手続き。産業廃棄物最終処分場。

9月議会も閉会し、10月となりました。
9月議会で産業廃棄物最終処分場の第三期増設について質問をしたので紹介いたします。
県が出した増設の許可は異例中の異例な事務手続きによって行われている事を皆さんにも知っていただけたらと思います。

須永
第3期増設に関して今まで県が行ってきた事務手続で、前例がないと思われるものはどんなものがあるのか伺います。

担当部長
第3期増設事業に係る県への事務手続の中で、前例がないと思われる2点の手続について、他の処分場で行われているのかを、県に確認しました。
1点目は、構造が独立する複数の処分場が1つの事業として許可されたことですが、直近10年間でこのような事例はないとのことでした。
2点目は、県の廃棄物指導要綱に基づく事前協議が取り下げられた上で、廃棄物処理法に基づく増設許可申請が提出され許可されたことですが、こちらにつきましては、直近の10年間では2件の事例があり、1件は最終的に不許可処分に、1件は現在も審査中とのことでした。

というやり取りがありました。
特に1点目に関しては行政の事務手続きとしてあり得ないと思います。
これが許可されるならば建築確認申請や様々な許可申請について構造が独立しててもAー1、Aー2、とか番号つけて1回の申請・許可で良いことになってしまいます。

なぜこのような前例のない手続きで許可が出たのか?
このような手続きでいいのか?
という点について市から県に追及すべきだと思います。