汚泥焼却灰等についてその2。(選挙の準備どころじゃない。)

君津だけでなく、富津、銚子にもすでに搬入されています。
(地元の方が知っているかわかりませんが)
廃棄物処理法は放射能に汚染された廃棄物を想定しておらず、除外されているため、法律が無いので業者の自主規制という形になります。(国の早急な法整備を!)
君津の業者の自主管理規定。(要約だけど長文)
1、汚染密度
排出者が排出前一か月以内に測定します
受入側が月に一度トラック一台分を測定します。
つまり…7月にかずさクリーンセンターから10台搬入されれば、その内1台分を測定、南総浄化センターから20台搬入されれば、その内1台分を測定。8月も同様に測定。
という感じです。
2、空間線量率
埋め立てエリア内14か所を月に2回測定
飛散防止のため即日覆土。
3、実効線量 作業員の累積被ばく線量
オペレーター・ドライバー→個人用測定器を携帯
事務員→事務所内空間線量測定
基準値は1mSv/年
※日々測定し、累積線量を集計・管理、基準値に近づけばシフトを変更する等の管理、基準を超えれば従事させない。
4、水質モニタリング調査
浸出水、放流口でそれぞれ月に一度測定。
放流口において目標値200ベクレルを超えた場合は放流停止。
5、測定結果においては業者保存管理
異常が業者側の自主管理規定の要約です。
結構しっかりした自主管理のようにも思えますね。
みなさんはどこが問題点だと思いますか?法律が無いので強制が出来ないのが現状です。
国では8000ベクレル以上の汚泥等がたまってきているため、基準を変更、8000から10万ベクレルまではコンクリートに混ぜるか、容器に入れるか、屋根つきの処分場なら埋めても良い。というふうに方針を変えようとしています!