「残土条例」とは、正式には、
「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」と言います。
例規集などはこれで検索しないとヒットしません。
残土とは正式には「建設発生土」といい、前提として「そのまま建設(盛り土など)に使える土」となっています。当然、廃棄物その他の物が混ざっていないのが前提です。
しかし、その前提が守られていない現状では、残土の「自区内処理」が望ましいと思います。
東京で発生した残土であれば、東京で処理する。こういう考え方です。
何も混ざってないのであれば問題のない事です。
千葉まで持ってくる必要はありません。
※君津で埋め立てられている残土の土量の9割は県外から運ばれて来ています。
舘山でも計画があるようです。
舘山の問題はこちら
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※ちなみに先日の君津市議会議員選挙でトップ当選した新人、下田議員はこんな人
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