その2の続き
砂利採取法では市道までの保安距離4mですが、林地開発ですので残地森林を10m残さなければならないはずだと思い、担当課で図面を確認しました。
すると事業区域の中に市道が含まれており、事業区域の外縁からは10m距離をとっているように見えました。
ということは市が公共用財産使用許可を出しているのではないかと思いましたがそれは出してないとの事でした。
市の何らかの許可や同意書等がなければ事業区域に市道を含めることはできないと思うので、そういった許可等を出しているかどうか現在調査中です。
また、県からの指導等がされているのかという点については、中部林業事務所と君津地域振興事務所も現況を把握していて口頭での注意はしているとの事でした。
このままなら行政指導等が行われるような状況であっても、市道を廃止し、売却して事業者が購入すればそのまま掘削を続けられます。
ペナルティなく掘削が続けられるとすれば、ルールが形骸化してしまいます。
市の職員は嘘はつけませんが黙っていることはできます。
振り返ると委員会においても、
・事業者から市道廃止の要望書が出ていること
・事業者による事業拡大の計画があること
・法面が危険な角度まで掘削されていること
について市側から説明はしていません。
信頼関係があると思っていただけに残念です。
議員は知らないだろう、現場まで行かないだろうと思われているのでしょうか。
地元に精通している議員もいますし、現場に行った議員も私一人ではありません。
便宜をはかったと疑念を持たれるような議案に賛成するわけにはいきません。