その1の続きです。
私が感じた違和感は、市道の一部だけ廃止するという点です。
宅地開発などをした後に市道認定の議案が上程されることがあるので、調べた事があるのですが、市道に認定されるのには原則として通り抜けができる必要があるのです。
それなのに一部だけ廃止して行き止まりにするというのはちょっと変だなと感じました。
で、実際に現場を見に行ってきました!
とても市道とは思えない山道で、途中からはどこが道なのかすらわかりません。
市道から山砂採取場の法面が見えましたがその角度は極めて急であり、崩落の危険性を感じました。
法面の角度は砂利採取法で基準が決まっていることを知っていましたので、後日市役所で図面を確認、計画図面と現状が違っていることを確認しました。
ちなみに…
《千葉県砂利採取計画認可に係る審査基準の一部》
ア 保安距離は原則 4m以上。
イ 最大掘削深は原則10m以内。砂利層が確認された場合は 15m程度。
ウ 掘削跡は、平坦又は安定勾配。のり面は勾配 45度以下とし、垂直高さ 15m毎に幅 2m以上の小段を設ける。
エ 乾燥時には適宜散水等措置
県は、砂利採取場への立入検査を年4回以上行い計画の進行、帳簿の記帳、作業の安全及び周辺への影響等を監視し、必要に応じ指導を行う。
(森林の場合、ア、ウは林地開発の基準によることが多い。)
議案として上程されているので当然市の職員もこの状況について把握していたはずです。
しかし、委員会等では一切説明されませんでした。
つづく。