改正残土条例施行。

1月1日から大きく動きだしたことの一つが、「新残土条例」です。
環境保全に向け、県外残土の搬入を禁止する先進的な「新残土条例」が施行されました。
この施行までの過程は本当に大変な道のりでした。
市の職員も良くやり抜いてくれたと感謝しています。
25年1月1日からこの条例が施行されたため、これ以降の残土事業(特定事業)の許可申請は君津市残土条例により行われます。
なので、年末は現行の県条例で許可を取ろうと、複数社から申請がありました。
結果、4社がこの年末に新たに県条例での許可を受けました。
これにより、この4社は3年の許可期間+延長可能1年間で、最長4年間県条例で残土事業を行う事になりますが、その後はすべて君津市残土条例での事業となります。
本来であれば、千葉県が取り組むべき問題を市町村に丸投げしているのが問題です。
今後、残土条例の無い自治体に集中していくのではないかと思います。
砂利採取場に関しても県の動きは悪いです。
千葉地方裁判所の競売に君津市内の砂利採取場跡地がかかっています。
説明には「他の用途に使用する場合は法地の安全対策をし、事業の完了をする必要がある」と書いてあります。
つまり事業者が法地(のりち=崖になってる所)の安全対策をしなかったため、次に買った人がやれという事です。
これにはかなりの費用がかかるため、買い手がいないかもしれません。
そうして、やりっぱなしで植林もしない砂利採取場跡地が出来上がるのです。
これは県が「保障金」を取っていれば解決できる問題です。
法定外目的税というやり方だってあります。
本当に千葉県の環境保全に対する対策は遅れています。
そしてそのツケを払うのは県南部の自治体になるのです。