有害物質の不法投棄

今日の新聞各紙に君津市内の残土処分場から、環境基準の2100倍のジクロロメタンが検出されたと報道されました。
この不法投棄をした人物はすでに県内14か所で不法投棄したとして立件され、刑事処分を受けています。
この残土事業場は事業許可を受けた会社が倒産し、休止状態となっていました。
この土地が競売にかけられ、購入した別業者が跡地を利用し残土事業を行おうとしたが、県からの指示があり調査した結果、土壌環境基準を超過した有害物質が見つかりました。
産経ニュース
10年前の不法投棄を今の世代がツケを払う事となりました。
残念ながら、こういった事は君津市内各所で起こりえる事だと思います。
「残土処分場を農地として跡地利用する」
などという計画があるところも多いと思いますが、いかに危険性が高いかを示す事件となりました。
以下、千葉県警ホームページより  
■廃棄物処理法違反(産業廃棄物不法投棄)事件で男を逮捕(環境犯罪課、成田警察署)
23年4月頃、富里市の土地に、木くず、廃プラスチック、がれき類等の廃棄物を投棄した、トラック運転手の男(38)を6月11日逮捕
■廃棄物処理法違反(不法投棄)事件で男2名逮捕(環境犯罪課、我孫子警察署)
4月7日、我孫子市我孫子の土地に産業廃棄物である、がれき類、コンクリートがら等約700キログラムをみだりに捨てた会社員の男(22)ら2名を6月26日逮捕。
・不法投棄をした場合にダンプ運転手個人の責任でとどめるのではなく、運送会社にも責任を負わせるべき
そうでないと「会社の指示じゃなく、個人でやったと言え」という事になります。
・残土事業の許可を出した会社が倒産した場合には、許可自体も一度廃止すべき。
そうでないと他の会社に引き継がせたり、コロコロと事業者が変わり、得体のしれない事業者が行う事になります。
千葉県が法改正をして、きちんと取り締まってほしいものです。