保護者徴収金(PTA会費等)の在り方。

昨日の記事の続きでもあります。
PTA会費が子供たちのためになる事に使われるのはいい事です。
例えば、PTA会費で校舎の修繕をする⇒法的には良くない。
でもPTA会費を寄付して、そのお金で修繕をする⇒OK。
となります。
つまり、PTAからお金を寄付してもらった。あるいは物品を無償貸与っしてもらったという形を取れば学校教育法第5条に触れる事にはなりません。
でも出来れば保護者から徴収したお金は、なるべく直接的に子供たちに還元するような使い方をして欲しいと思います。
教職員の研修費に使う⇒教職員が研修に行くことでより良い教育を子供たちにすることができる。
という考え方も確かにあります。
しかし、その研修が勤務日だった場合、いわゆる「出張」であり参加費等は「出張経費」に当たると考えられます。
はたしてそれをPTA会費から出す事が妥当なのか…。
いろいろ悩んだ結果、意見を付けるという事にさせていただきました。
いずれにしろ、まず、設置者である君津市は、PTA会費等が無くても十分に運営できるだけの教育予算を配分する法的な責任があります。
※川崎市教育センターの資料が明確に公費・私費を分けていてわかりやすかったです。
↓一部抜粋
私費とは
 学校生活を送るにあたり、どの程度のお金がかかるのかということは保護者にとって大きな関心事の一つであると思います。
学校には公費とは別に、保護者が負担する経費「私費」が存在します。
「私費」の種類には、受益者負担の考え方に基づき、保護者が負担することが適当と考えられる経費(学校徴収金)や、団体(主にPTA)が、その活動実践のために徴収している経費(団体徴収金)があります。 
 学校徴収金は、学校で一括購入や支払をすることが生徒・保護者にとって利便性のあるものについて学校が徴収、管理している経費で、教材費や修学旅行積立金や給食費などが該当します。 
 これらの経費は、保護者側が「必要なお金を学校に預けますから管理して下さい」という学校に対する信託により成り立っていますので、お金を預かる学校側は保護者負担軽減への配慮や事故防止に最大限の注意を払う必要があります。    
 公費と私費の大きな違いは、購入したものが児童個人の所有物になるかどうか、または児童に直接還元されるかどうかと言うことになります。
例えば、授業で使用する筆記用具類・ワーク・書写用具などは、最終的に児童個人の所有物になるので私費負担になります。また、遠足・修学旅行代や給食費も児童に直接還元されるので私費負担になります。
こちら