喫煙で離席する回数はどの程度まで許される?

君津市の職員が勤務時間中にツイッターをしていたとして戒告処分をうけたニュースが流れました。
市としてもイメージダウンになるニュースです。
大いに反省し今後の働きで汚名返上してもらいたいです。

記事を読んでふと思いました。
8月20日~9月4日までに65回投稿。
土日が休みだと仮定すると12日間、1日平均5.4回。

…1日に10回とか喫煙所に行くような人はいいのかな?

12月の議会で喫煙所に関する質問をしました。
君津市議会ではガチンコの質疑をしてますので長文になりますが紹介します。

【須永】2階喫煙所の存在について伺います。
本市の本庁舎2階には喫煙所が設置されていますが、公共施設は敷地内禁煙とする法律に違反していないのか伺います。

【部長】本庁舎は、令和元年7月に改正された健康増進法におきまして第1種施設に該当し、望まない受動喫煙を防止するため、原則、敷地内禁煙となっておりますが、必要な措置を講じることで特定屋外喫煙場所として喫煙所を設置できるとされております。
 本庁舎の2階の喫煙所は、通常、利用者が立ち入らない場所であり、喫煙をすることができる場所の標識の掲示や喫煙所としての区画を明確にするなど、国の定めましたガイドライン等に基づき、 特定屋外喫煙場所として設置しております。
今後も、ガイドライン等を遵守し、受動喫煙に配慮した施設管理に努めてまいります。

【須永】特定屋外喫煙所として設置しているというわけなんですが、あそこは消防法上は問題がないのでしょうか。

【部長】この2階の喫煙所につきまして、消防に確認しましたところ、消防法令上の規制の対象にはなっていないという回答をいただいております。
 
【須永】そういう見解だという答弁なんですが、ここは準防火地域ですよね、この建物は準防火地域にある耐火建物でしょうか、準耐火建物でしょうか。

【部長】その点について、今、ちょっと資料を持ち合わせておりません。すみません。

【須永】私は、これを消防法の角度から質問しますよということは通告してありますからね。この建物は、内装規制はかかっていますか。

【部長】申し訳ございません。承知しておりません。

【須永】喫煙所に、パーテーションのようなものが設置されていると思うんですが、そのパーテーションは不燃材料でできていますか、それとも難燃材料等でできていますか。

【部長】半分、木製のものですので、不燃ではないというふうに認識しております。
 
【須永】その辺が、全部把握していないと消防法上問題ないとは言えないと思うんです。そこはちょっと答弁が矛盾していると思います。
 次に、建築基準法上は問題ないですか。

【部長】2階の喫煙所には、先ほどお話がありました風よけとしてパネルを設置してございますけれども、県であります所管行政庁が、このパネルに対して屋内的用途に供する部分と判断して増築とみなすことも考えられますので、今後、所管行政庁である千葉県と協議してまいりたいと思います。
また、協議の結果、もし改善が必要となった場合には速やかに改善したいと、そのように考えております。
 
【須永】喫煙所、あそこを造るときには予算を使って造っているわけです。市民の税金を使って造っているわけです。
本来なら、造る前に千葉県に相談をして千葉県庁から、ああ、これは建築基準法上の床面積への算入が必要な場合ですよと言ったら、その届出をきちんとしてから造るのが筋ですよね。
 今現在、届出をしていないわけですよね。
 ということは、ひょっとしたら建築基準法上ちょっと抵触するような状態になっているかもしれない。それなのに、もうそれを造っちゃっているって、これはおかしいですよね、行政としては。
 今、そういった部分で、それが例えば床面積に算定されるとなる、仮になったとした場合には、準防火地域にある、多分、準耐火建物だと思うんですけれども、だとすれば、いろんな規制の緩和を受けているはずです。
もちろん、建築基準法上の建蔽率なんかの緩和も受けていると思いますが、消防法上の屋内消火栓とかの緩和も受けていると思うんですが、その辺がまたこれ変わってくると思うんですよね。
 そうすると、あの場所にその辺をしっかりと精査しないで置いているのはどうなのかということが、まず法律上の問題が出てくると思います。
 そもそも論として、健康都市宣言をしている都市として、あそこの庁舎内の喫煙所というか、敷地内の喫煙所というのはどうしてもなきゃいけないものなんでしょうか。それとも、あったらいいなという、あったほうがいいなという程度のものなんでしょうか。教えてください。

【部長】庁舎を利用します市民や、業者の方の中にも喫煙所の利用者がいらっしゃいますので、受動喫煙対策を徹底した上で必要なものだと、そのように考えております。

【須永】庁舎を利用する市民や、その業者さんというのは外から来るんだから、別に敷地外にでもいいわけですよね。
どうしてもなきゃいけないのか、それともあったほうがいいなというものなのか。
そして、そこまで言うんだったら、一体どの程度、市民が利用しているのか、私が思う限り、ほぼ9割以上は職員が使っていると思うんですけれども、その辺、感覚でも結構ですので教えてください。

(この後もやり取りは続きますが長いので割愛します。)
つづきは議会ホームページから録画を見ることが出来ます。
一般質問動画の録画配信はこちらから

一般質問終了後あらためて次のように要望しました。

1現在の喫煙所は廃止、敷地内は全面禁煙
     ↓
2禁煙外来受診者に対する助成制度を創設(コロナウイルスによる重症化を防ぐという意味もある)
     ↓
3昼休み等に敷地外の喫煙可能場所に喫煙者が集中するなど、市民からの苦情が寄せらた場合に限り、特定屋外喫煙所を市民も利用できる所に設置。

特定屋外喫煙所ありき、2階の屋上部分ありきは喫煙する職員にとっては最良の場所かもしれませんが市民にとってはそうではありません。
健康増進法の原則を守る事、例外規定を使うのであればそれなりの段階を踏むことが必須であると考えます。