県職員の贈収賄事件 その3(最終)「脱法的賄賂受け取りルート」
例えば、便宜を図った見返りにお金が 建設会社→議員A と渡れば違法ですが、 建設会社→政党支部→議員A となるとそのお金が見返りであると立証できない限り合法となります。 現在、政党支部に献金する場合だけ企業団体献金が認められているのは、この「脱法的賄賂受け取りルート」を
例えば、便宜を図った見返りにお金が 建設会社→議員A と渡れば違法ですが、 建設会社→政党支部→議員A となるとそのお金が見返りであると立証できない限り合法となります。 現在、政党支部に献金する場合だけ企業団体献金が認められているのは、この「脱法的賄賂受け取りルート」を
その1に続き北千葉道路建設事務所長とT建設の贈収賄事件について、私が「ひとり第三者委員会」のつもりで書きたいと思います。 1月12日...
北千葉道路建設事務所が発注する工事をめぐり、増収賄事件として所長が逮捕されました。県政をチェックする議会議員として県民の皆様に深くお詫びを...
千葉県防災危機管理部から報告がありましたのでここに掲載させていただきます。 令和6年能登半島地震への対応について(R6.1.9 時点...
令和6年、2024年となりました。 今年はおめでとうございますと言いづらいような災害、事故から始まりました。私も2日誕生日でしたが、...
今年もブログを読んでくださりありがとうございます。一年間で約100件ぐらいの記事を書きましたが、そのアクセス数のランキングを発表したいと思...
今年は多くの人に助けられた年でした。感謝の多い年でした。 議会活動を振り返ると、6月には県議会初の一般質問をすることができました。 ...