県発注工事の贈収賄事件 その2

その1に続き北千葉道路建設事務所長とT建設の贈収賄事件について、私が「ひとり第三者委員会」のつもりで書きたいと思います。

1月12日の千葉日報や東京新聞で贈賄側のT建設が県庁の直近に接待用のマンションを持っていたと報じられました。ソファーやワインセラーが置かれ高級クラブのような内装で、この部屋に女性コンパニオンを呼んで飲酒を伴う接待をしていたそうです。

マンションの賃料も高いでしょうに、それだけの費用をかけて接待していたのが所長一人とは考えづらいです。当然、警察も誰が出入りしていたか、防犯カメラ画像なども含め徹底的に調査するでしょう。

所長以外にも広がる可能性があるからこそ、知事も「膿を出し切りたい」という言葉を使い早急に第三者委員会の設置を公表したのだと思います。

さて、その1では所長を軸に考えましたので、今回はT建設を軸に考えてみます。

令和5年度T建設は多くの入札に参加しています。北千葉道路建設事務所以外が発注者となっている入札にも参加しいて、特に私が違和感を持つものをピックアップしていきます。

まず11月8日入札、市川市二俣717番地先二俣川水管橋塗装工事、落札額は3122万円です。
これは市川水道事務所の指名競争入札です。

指名競争入札はどの業者を指名するかという点に大きな公権力がかかるため事業者との癒着が絶えません。国土交通省のガイドラインにも、原則として一般競争入札を選択するとあります。しかし千葉県では5000万円未満まで指名競争入札を許しています。
指名競争の範囲は、埼玉県では1000万円未満、神奈川県では250万円未満です。栃木茨城、群馬、山梨なども、千葉県より指名競争入札の範囲を縮小しています。

T建設は印西市の会社です。それが市川水道事務所の指名競争に指名されるという事に違和感をもちました。
そこで同じ時期、同じ塗装工、同じ市川水道事務所入札の、11月24日入札、市川市原木1丁目1番地先真間川原木水管橋外塗装工事と比べてみました。指名競争入札の改札調書には添付資料として指名業者選定理由というものがついています。その中の地理的条件(本店がどこにあるかなど)の項目に差がついていました。

片方の入札では県内本店の業者とし、もう片方の入札では市川水道事務所管内および船橋水道事務所管内、千葉水道事務所管内に本店の業者、と制限しています。

なぜ同じような入札で地理的要件に差をつけたのか?疑問が残ります。

調べてみると「変だな」と感じる入札がほかにもありましたので簡潔に書きます。

・香取土木事務所 10月25日入札 道路メンテナンス(橋梁)工事(小見川大橋塗装工その4) 調査基準額と同額でT建設が落札

・千葉土木事務所 9月21入札 社会資本整備総合交付金工事((仮称)上高野2号橋上部工) 予定価格に対し落札率99.93%でT建設が落札

・東葛飾土木事務所 R47月7日入札 道路受託及び地方道道路改築合併工事(三輪野山橋梁付属物工その2) 調査基準額と同額でT建設が落札

・葛南工業用水道事務所 R47月21日入札 導水管布設工事(南八幡工区) 3社が応札し価格では3番目だったが技術評価点で上回りT建設が落札

などなどありました。
私がここに書くことで第三者委員会も徹底した調査をしてくれると思います。
再発防止の私案としては、契約課など専門部署での入札事務一元化や指名競争入札の縮小が有効だと思います。

さて、次回は議会・議員との関係について書きたいと思います。