県職員の贈収賄事件 その3(最終)「脱法的賄賂受け取りルート」

その1では所長を軸に考え、その2では事業者を軸に考えました。今回その3では議員との関わりについて書いていきます。

この件はルールを守って入札に参加した業者から見れば許せない事であり、不正によって正直者がバカをみるような事はあってはならないと思います。

県庁近くにあるという接待部屋ですが、すでに警察は誰が出入りしていたか調べているでしょう。事業者からすれば影響力のある議員を接待し、入札で便宜を図ってもらいたいとか、担当職員とつなげてもらいたいとか考えた可能性も十分あります。

1月13日の朝日新聞デジタルに「接待部屋」とされていたマンションの写真が掲載されていたので、それを頼りに捜したところマンションを特定できました。
防犯カメラもついていたので、出入りしていた人は写っていると思われます。
もし接待を受けてしまった職員・議員の方がいたら自ら警察に相談することをおすすめします。

しかし議員の場合は立証がかなり難しい場合があります。
それが政党支部を迂回した献金です。

例えば、便宜を図った見返りにお金が
建設会社→議員A と渡れば違法ですが、
建設会社→政党支部→議員A  となるとそのお金が見返りであると立証できない限り合法となります。
現在、政党支部に献金する場合だけ企業団体献金が認められているのは、この「脱法的賄賂受け取りルート」を守るためです。

議員Bに便宜を図ってもらった場合には、議員Aと混ざらないように別の政党支部に献金しなければいけませんから、建設会社→政党支部B→議員Bとなり、議員の数だけ政党支部が増えていきます。

通常は千葉県内の政党支部は衆議院の選挙区と参議院の分で、公明・立憲・共産など他の政党はだいたい15ぐらいの支部があります。
一方で自民党の支部は県内だけで160以上あります。すごい数です。支部が個々の議員の別財布として機能している証拠ではないでしょうか。

今、裏金問題で派閥をなくす・なくさないの議論がされていますが、問題はそこよりも企業団体献金を禁止できるかどうかです。
今回のT建設も地元の自民党支部に寄付をしています。

昨年9月に洋上風力発電をめぐる収賄罪で秋本衆院議員が逮捕されましたが、もしこの金銭のやり取りが政党支部を迂回させていたら、かなり難しかったと思います。

「脱法的賄賂受け取りルート」を潰すためには企業団体献金の禁止です。
私がブログで書いただけでは変わらないと思いますが、この記事が拡散すれば少し違うかもしれません。

読者の皆さん、企業団体献金の禁止に賛同する方は拡散お願いします!

↓参考資料 政党支部の数は収支報告書より引用

令和5年11月29日公表(令和4年分定期公表)/千葉県 (chiba.lg.jp)