続きです。
大綱4 庁舎等の適正使用について
細目1 2階喫煙所の存在について
本市の本庁舎2階には喫煙所が設置されていますが、公共施設は敷地内禁煙とする法律に違反していないか伺います。
細目2 自動販売機設置場所の入札について
公共施設の自動販売機は公有財産の貸付けという形で場所の使用料を入札により決めていますが、まだ入札になっていない場所が数か所あります。これらも入札に変えていくべきだと思いますが、見解を伺います。
※細目1は健康増進法の改正が行われ受動喫煙防止対策が強化されたのに何も変わっていない庁舎内喫煙所を取り上げます。
勤務中にいつでも何度でもタバコを吸いに行く職員がいるため、吸わない職員のモチベーション低下にもなっています。
健康都市宣言はどうしたのか、様々な角度から聞いてみたいと思います。
細目2は自分のやり残しです。8年前に私の一般質問を契機に自販機を置いているスペースを「行政財産の使用許可」という手続きから「行政財産の貸付」という方法に変え、入札としました。その結果庁舎1階の自販機は年間約3万円の貸付料から約230万円に増額するなど、市の収入は大きく増額しました。
しかし図書館の自販機など一部は福祉団体が管理している事から見送っていました。
でも、その福祉団体の収入は数万円です。
入札に変えれば少なくとも100万円以上の貸付料が入るので、そこからもっと福祉団体に助成してあげればいいという想いで質問に入れました。
2012年のブログに当時の事を書いていました。
過去のブログ「税外収入アーップ!」
干し柿と市役所。