今日も県議会では一般質問が行われました。同じような質問もあるけど、違った視点での質問もあり、勉強になります。
9月22日に私のいる千葉政策議員団も会派代表質問を行いました。代表の水野議員を中心に会派全員で何度となく勉強会を重ね質問を練り上げました。その一部をご紹介させていただきます。
まずは、いじめ加害者の出席停止について。
いじめの被害者が不登校になったり、DV被害者が避難したり、ハラスメント被害者が離職したり、なぜ被害者側が権利を奪われたり去ったりしなければいけないのか。そんな想いが質問の中に込められています。
水野議員質問
学校教育法には、加害者に出席停止を行う規定がありますが、文部科学省の調査によると、2021年度は国公私立の小中高校でいじめが要因の不登校は620件あったのに対し、加害者に出席停止を行ったのは1件のみです。
加害者側が学校に通い続け、被害者側が学校から去るという事態が現実として起こっています。被害者、加害者双方に教育を受ける権利がありますが、被害者の学ぶ権利を担保するのは当然のことです。
学校教育法の第35条第1項の出席停止制度について、その目的は、「懲戒行為ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するため」とされています。
理不尽ないじめによる自殺のニュースを聞くたびに、出席停止措置を取っていれば防げたのではないか?という思いに駆られます。
・そこで、重大ないじめを行った児童生徒に対して出席停止の措置をとるべきではないか。また、千葉県内の公立小中学校でいじめによる出席停止の措置をとった事例があるか。
教育長答弁
○学校がいじめを認知した際は直ちにいじめをやめさせるとともに、加害児童生徒に反省を促し、再発防止に万全を期すなど、被害児童生徒を徹底して守り抜くことが重要。
○いじめを受けた児童生徒が落ち着いた環境で安心して教育を受けられるよう、必要に応じて、加害児童生徒を別室で指導するなど対応しており、少なくともいじめ防止法が施行された平成25年以降、県内の公立小中学校でいじめによる出席停止の措置をとった事例はない。
○いじめや暴力行為など、問題行動を繰り返す児童生徒に対しては、正常な教育環境を回復する上で必要な場合、躊躇なく出席停止の措置をとることが重要であり、毅然と運用していくよう市町村教育委員会を指導していく。
水野議員再質問
いじめについて、出席停止の事例が一件もないとの事だが、県ではいじめが原因で不登校となっている児童生徒も把握しているはず。
●いじめ認知件数5万件以上、小中学生の不登校数約1万人という多さを考慮すると、出席停止ゼロというのは、あまりにも実態と乖離していると考えるがどうか。
●県内公立小中学校の児童生徒が自殺した件で、いじめ重大事態の調査の結果いじめがあったと認められた件数は何件か。
教育長答弁
○県教育委員会では、別室による指導の他、犯罪に該当するような行為については警察に通報するなど、関係機関と連携して対応するよう、市町村教育委員会を指導しているが、改めて出席停止措置の適切な運用について周知する。
○調査の結果、いじめに該当する行為が含まれていた事案が1件。また、現在、調査が行われている事案が1件。
水野要望:
調査の結果、いじめに該当する行為が含まれていた事案が1件、現在いじめとの因果関係も含め、調査が行われている事案が1件あるにもかかわらず出席停止はしていないということがわかりました。
出席停止措置をとるのに、加害者の保護者の意見を聴取するなど、様々なハードルがあることは理解しています。
しかし被害者の命を守ることが一番大切なはずです。
被害者が学校から遠ざかってしまうのではなく、加害者の出席停止という措置を躊躇することなく運用していただきたいと強く要望いたします。
以上。という質疑でした。千葉県議会ホームページから動画で見ることもできます。
今後、教育現場で「加害者の出席停止」の毅然とした積極的な運用を求めます。
↓2017年9月6日のブログ